宿泊約款

[本約款の適用]

第1条

  1. 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本宿泊約款(以下「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいいます。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

【宿泊契約の申込み】

第2条

  1. 1.当ホテルに宿泊利用の申込みをしようとする宿泊客は、愛犬同伴宿泊規約を同意のうえ次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1) 宿泊客の氏名及び電話番号(又は携帯電話番号)
    (2) 宿泊日及び到着予定時間
    (3) 宿泊料金
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊利用の申込みがあったものとして処理します。
  3. 3.宿泊客は、宿泊客と当ホテルとの間の宿泊契約上の地位を第三者に移転し、又は宿泊契約により生じた自己の権利・義務の一部若しくは全部を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当ホテルが明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
  4. 4.宿泊客は、合理的な理由のない、同一宿泊客による同一日における重複する宿泊及び類似の日程における複数の宿泊の宿泊契約の申込みは、当ホテルが可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。

【宿泊契約の成立等】

第3条

  1. 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
  5. 5.第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

【申込金の支払いを要しないこととする特約】

第4条

  1. 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 2.宿泊申込を承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

【施設における感染防止対策への協力の求め】

第4条の2

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の5第4項の規定による協力を求めることができます。

【宿泊契約締結の拒否】

第5条 当ホテルは、次に揚げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
但し、本条は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  1. 1.宿泊の申込みがこの本約款によらないとき。
  2. 2.宿泊施設に余裕がないとき。
  3. 3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 4.宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき
  5. 5.宿泊しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき。
  6. 6.宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
  7. 7.宿泊しようとする者が法人で、その役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。以下同じ。)、従業員、関係者等のうちに暴力団員の関係者があるとき。
  8. 8.当ホテルを管轄する旅館業法施行条例に規定する場合に該当するとき。
  9. 9.宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは当ホテルの職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求したとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)、又はかつて同様な行動を行ったと認められるとき。
  10. 10.宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として次に掲げる行為その他旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • (1) 宿泊しようとする者が、当ホテルに従事する従業者に対し、宿泊料の不当な割引や不当な慰謝料、不当な部屋のアップグレード、不当なレイトチェックアウト、不当なアーリーチェックイン、契約にない送迎等、他の宿泊客に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求める行為
    • (2) 宿泊しようとする者が、当ホテルに従事する従業者に対し、自身の泊まる部屋の上下左右の部屋に宿泊客を入れないことを繰り返し求める行為
    • (3) 宿泊しようとする者が、当ホテルに従事する従業者に対し、特定の者にのみ自身の応対をさせること又は特定の者を出勤させないことを繰り返し求める行為
    • (4) 宿泊しようとする者が、当ホテルに従事する従業者に対し、土下座等の社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為
    • (5) 泥酔し、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがある宿泊者が、当ホテルに従事する従業者に対し、長時間にわたる介抱を繰り返し求める行為
    • (6) 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、対面や電話、メール等により、長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を繰り返し行う行為
    • (7) 宿泊しようとする者が、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段及び態様が不相当な言動を交えての要求を繰り返し行う行為
  11. 11.天災地変、施設の故障、強風域を伴う台風進路予測などその他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  12. 12.宿泊しようとする者が、第8条第1項で求められている全ての情報を呈示しないとき。
  13. 13.宿泊施設内の備品撤去、その他社会通念上許容される範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害及び信用を毀損する行為を行ったとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
  14. 14.宿泊客が当ホテル従業員に暴言暴力をふるう、当ホテル従業員を長時間拘束する、又は当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
  15. 15.宿泊しようとする者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
  16. 16.当ホテルが、官公署の命令、指示又は勧告等により法令等上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。

【宿泊客の契約解除権】

第6条

  1. 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

【当ホテルの契約解除権】

第7条

  1. 1. 当ホテルは第3条により宿泊契約が成立した場合であっても、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。但し、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外 の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    • (3) 宿泊客が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき。
    • (4) 宿泊客が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
    • (5) 宿泊客が法人で、その役員、従業員、関係者等のうちに暴力団員の関係者があるとき。
    • (6) 当ホテルを管轄する旅館業法施行条例に規定する場合に該当するとき。
    • (7) 宿泊客が、当ホテル若しくは当ホテルの職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求したとき(宿泊しようとする者が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)、又はかつて同様な行動を行ったと認められるとき
    • (8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として次に掲げる行為その他旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
      • ① 宿泊客が、当ホテルに従事する従業者に対し、宿泊料の不当な割引や不当な慰謝料、不当な部屋のアップグレード、不当なレイトチェックアウト、不当なアーリーチェックイン、契約にない送迎等、他の宿泊客に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求める行為
      • ② 宿泊客が、当ホテルに従事する従業者に対し、自身の泊まる部屋の上下左右の部屋に宿泊客を入れないことを繰り返し求める行為
      • ③ 宿泊客が、当ホテルに従事する従業者に対し、特定の者にのみ自身の応対をさせること又は特定の者を出勤させないことを繰り返し求める行為
      • ④ 宿泊客が、当ホテルに従事する従業者に対し、土下座等の社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為
      • ⑤ 泥酔し、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがある宿泊客が、当ホテルに従事する従業者に対し、長時間にわたる介抱を繰り返し求める行為
      • ⑥ 宿泊客が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、対面や電話、メール等により、長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を繰り返し行う行為
      • ⑦ 宿泊客が、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段及び態様が不相当な言動を交えての要求を繰り返し行う行為
  2. 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

【宿泊の登録】

第8条

  1. 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    • (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    • (3) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行うときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

【客室の使用時間】

第9条

  1. 1. 宿泊客が、当ホテルの客室をご使用できる時刻は、午後3時から翌日午前11時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発を除き、終日使用することができます。
  2. 2.当ホテルは、原則として、午前11時以降のチェックアウトタイムの延長はいたしません。
  3. 3.出発日の午前11時を越えて当ホテルの客室に滞在される場合には、宿泊料金の100%をお支払いいただきます(延長又は延泊をご希望の宿泊客は、チェックアウトタイムまでにフロントへその旨をお申し入れいただき、当ホテルが承諾した場合には、延長や延泊が可能となります。
    この場合の延長料金又は延泊料金は、当ホテルが延長又は延泊を承諾したときにお支払いいただきます)。
  4. 4.前各項にかかわらず、当ホテルは、各宿泊プランによって定められたところに従い、個別の宿泊客との関係でチェックインタイム及びチェックアウトタイムを変更する場合があります。

【利用規則の遵守】

第10条

宿泊客は、当ホテルウェブサイト(URL:https://www.regina-resorts.com/)に掲載した利用規約に従っていただきます。

【客室の使用時間】

第11条

  1. 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、客室内の備え付けのパンフレット等や各所の掲示等でご案内いたします。
  2. 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することもあります。その場合は適当な方法をもってお知らせします。

【料金の支払い】

第12条

  1. 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、以下に掲げるところによります。

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    宿泊客が
    支払うべき総額
    宿泊料金 基本宿泊料(室料)
    追加料金 追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び付帯施設の利用料金
    税金 消費税等法令により規定される諸税
    • 注1 宿泊料金は、当ホテルパンフレット及び当ホテルウェブサイト(URL:https://www.regina-resorts.com/)等に掲示する料金表によります。
    • 注2 客室定員数を超えて、大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、小学生未満の方にかぎるものとし、ベッド1台につき最大1名様(2歳以下の乳幼児は人数に含みません。)までとさせていただきます。但し、客室の規模等により人数を制限させていただく場合があります。
  2. 2.前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロント及び当ホテルが指定した場所においてお支払いいただきます。
  3. 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

【当ホテルの責任】

第13条

  1. 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 2.当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

【契約した客室の提供ができないときの取り扱い】

第14条

  1. 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設が斡旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

【寄託物等の取扱い】

第15条

  1. 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品をフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度としてその損害を賠償します。

【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】

第16条

  1. 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 2.宿泊客が、チェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。但し、所有者の連絡及び指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内はホテルにて保管し、発見日から2週間以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後(開封未開封に関わらず消費期限を有する飲食物・たばこ・雑誌等は発見日の翌日)処分いたします。
  3. 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

【駐車の責任】

第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うのではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

【宿泊客の責任】

第18条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

【損害賠償額の予定】

第19条

  1. 1.禁煙の客室において喫煙(電子タバコ及び加熱式タバコの使用を含みます。)した宿泊客は、当該客室の消臭措置のために要する損害として違約金をお支払いいただきます。
  2. 2.前項の場合に、消臭措置等のために当該客室を販売できない期間を生じたときは、その期間の宿泊代相当額を前項の違約金に加算してお支払いいただきます。
  3. 3. 宿泊客が当ホテルを出発する際に、使用した客室の鍵若しくはカードキーが返却できない、若しくは次の使用に差支えがある状態の鍵若しくはカードキーについては、交換費または新カードキー作成費用として実費相当額を請求させていただきます。

【インターネットサービスに関する免責事項】

第20条

当ホテル内のインターネット通信の利用に当たっては、宿泊客自身の責任にて行うものといたします。インターネット通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット通信の利用に際し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、当該インターネット通信の利用中止を求め、その損害を賠償していただきます。

【遅延損害金】

第21条

宿泊客に、料金、違約金その他の金銭債務の不履行があったときは、宿泊客は、当ホテルに対し完済すべき金額に対する支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

【管轄裁判所と準拠法】

第22条

当ホテルと宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的な第一審の合意管轄裁判所とします。

【本約款等の変更】

第23条

  1. 1. 当ホテルは以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更することができます。
    • (1) 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
    • (2) 本約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 2.当ホテルは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の2週間前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当ホテルウェブサイト(URL:https://www.regina-resorts.com/)に掲示します。
  3. 3.変更後の本約款の効力発生日以降に宿泊客が宿泊契約の申込みをしたときは、宿泊客は、本約款の変更に同意したものとみなします。

【別表第1 違約金】

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契約解除の通知を受けた日 14名まで
不泊 当日 前日 2~7日前 8日~14日前
100% 100% 80% 50% 20%
契約解除の通知を受けた日 15名以上
不泊 当日 前日 2~7日前 8日~21日前
100% 100% 80% 50% 20%
  • 注1 %は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  • 注2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 注3 宿泊プランや年末年始等の期間により違約金が異なる場合がございますがその場合は適当な方法をもってお知らせします。