第1条
第2条
第3条
第4条
第4条の2
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の5第4項の規定による協力を求めることができます。
第5条 当ホテルは、次に揚げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
但し、本条は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
第6条
第7条
第8条
第9条
第11条
第12条
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宿泊客が 支払うべき総額 |
宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) |
---|---|---|
追加料金 | 追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び付帯施設の利用料金 | |
税金 | 消費税等法令により規定される諸税 |
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うのではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条
第20条
当ホテル内のインターネット通信の利用に当たっては、宿泊客自身の責任にて行うものといたします。インターネット通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット通信の利用に際し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、当該インターネット通信の利用中止を求め、その損害を賠償していただきます。
第21条
宿泊客に、料金、違約金その他の金銭債務の不履行があったときは、宿泊客は、当ホテルに対し完済すべき金額に対する支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第22条
当ホテルと宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的な第一審の合意管轄裁判所とします。
第23条
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契約解除の通知を受けた日 14名まで | ||||
---|---|---|---|---|
不泊 | 当日 | 前日 | 2~7日前 | 8日~14日前 |
100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
契約解除の通知を受けた日 15名以上 | ||||
---|---|---|---|---|
不泊 | 当日 | 前日 | 2~7日前 | 8日~21日前 |
100% | 100% | 80% | 50% | 20% |