宿泊約款

[本約款の適用]

第1条

  1. 1.レジーナリゾートの宿泊施設(以下「当ホテル」)を利用する宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします
  2. 2.当ホテルが、慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

【宿泊契約の申込み】

第2条

  1. 1.当ホテルに宿泊利用の申し込みをしようとする宿泊客は、愛犬同伴宿泊規約を同意のうえ次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名及び電話番号(又は携帯番号)
    (2) 宿泊日及び到着予定時間
    (3) 宿泊料金
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊利用の申し込みがあったものとして処理します。

【宿泊契約の成立等】

第3条

  1. 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

【申込金の支払いを要しないこととする特約】

第4条

  1. 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います

[宿泊契約締結の拒否]

第5条 当ホテルは、次に揚げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 1.宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
  2. 2.満室により客室の余裕がないとき。
  3. 3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  4. 4.宿泊しようとする者が「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  5. 5.宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
  6. 6.宿泊しようとする者が法人で、その役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係者等のうちに暴力団等の関係者がある場合。
  7. 7.宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)
  8. 8.宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行動を行ったと認められるとき。
  9. 9.宿泊しようとする者が伝染病であるとあきらかに認められるとき、又はその恐れがあるとき。
  10. 10.天災地変、施設の故障、強風域を伴う台風進路予測などその他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  11. 11.宿泊施設内の備品撤去、その他社会通念上許容される範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害及び信用を毀損する行為を行ったとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき、もしくはそれらの恐れがあるとき。

[宿泊客の契約解除権]

第6条

  1. 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

【当ホテルの契約解除権】

第7条

  1. 1. 当ホテルは第3条第1項により宿泊契約が成立した場合であっても、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を するおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 宿泊客が次の①から⑨に該当すると認められるとき。
      • ① 暴力団、暴力団関係企業、団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団関係者である場合
      • ② 暴力団等又は、暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
      • ③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係者等のうちに暴力団等の関係者がある場合
      • ④ 暴力団等に自己の名義を利用させるものである場合
      • ⑤ 当ホテルのお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
      • ⑥ 当ホテル又は当ホテルの従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
      • ⑦ 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。又はその恐れがあるとき。
      • ⑧ 自然災害、大規模障害等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。又は安全かつ円滑な営業が不可能となるおそれが極めて大きいとき。
      • ⑨ 所定の場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
  2. 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

【宿泊の登録】

第8条

  1. 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び電話番号(又は携帯番号)と職業
    • (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートコピー
    • (3) 出発日及び出発予定時刻
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行うときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

【客室の使用時間】

第9条

  1. 1. 宿泊者が、当ホテルの客室をご使用できる時刻(チェックアウトタイム)は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発を除き、終日使用することができます。
  2. 2.当ホテルは、原則として、午前11時以降のチェックアウトタイムの延長はいたしません。
  3. 3.出発日の午前11時を越えて当ホテルに滞在される場合には、宿泊料金の100%をお支払いいただきます(延長または延泊をご希望の宿泊者は、チェックアウトタイムまでにフロントへその旨をお申し入れいただき、当ホテルが承諾した場合には、延長や延泊が可能となります。
    この場合の延長料金または延泊料金は、当ホテルが延長または延泊を承諾したときにお支払いいただきます)。
  4. 4.前各項にかかわらず、当ホテルは、各プランによって定められたチェックインタイムおよびチェックアウトタイムを変更する場合があります。

【利用規則の遵守】

第10条

宿泊客は、ホームページに掲載した利用規則に従っていただきます。

【客室の使用時間】

第11条

  1. 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、客室内の備え付けのパンフレット等や各所の掲示等でご案内いたします。
  2. 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することもあります。その場合は適当な方法をもってお知らせします。

【料金の支払い】

第12条

  1. 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、以下に掲げるところによります。

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    宿泊客が
    支払うべき総額
    宿泊料金 基本宿泊料(室料)
    追加料金 追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び付帯施設の利用料金
    税金 消費税等法令により規定される諸税
    • 注1 宿泊料金は、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。
    • 注2 客室定員数を超えて、大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、小学生未満の方にかぎるものとし、ベッド1台につき最大1名様(2歳以下の乳幼児は人数に含みません。)までとさせていただきます。但し、客室の規模等により人数を制限させていただく場合があります。
  2. 2.前項の宿泊料金等の支払いは、日本円または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロントおよび当ホテルが指定した場所においてお支払いいただきます。
  3. 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

【当ホテルの責任】

第13条

  1. 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 2.当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

【契約した客室の提供ができないときの取り扱い】

第14条

  1. 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設が斡旋できないときは、違約金相当額の保証料を宿泊客に支払いその補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

【寄託物等の取扱い】

第15条

  1. 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き(※15万円を限度として)その損害を賠償します。
  2. 2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品をフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き(※15万円を限度として)その損害を賠償します。

【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】

第16条

  1. 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 2.宿泊客が、チェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の連絡および指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内はホテルにて保管し、発見日から2週間以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後(開封未開封に関わらず消費期限を有する飲食物・たばこ・雑誌等は発見の翌日)処分いたします。
  3. 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

【駐車の責任】

第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うのではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

【宿泊客の責任】

第18条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

【管轄裁判所と準拠法】

第19条

当ホテルと宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的な第一審の合意管轄裁判所とします。

【約款等の変更】

第20条

  1. 1. 当ホテルは以下の場合に、当社の裁量により、約款等を変更することができます。
    • (1) 約款等の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
    • (2) 約款等の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 2.当ホテルは前項による約款等の変更にあたり、変更後の約款等の効力発生日の2週間前までに、約款等を変更する旨及び変更後の約款等の内容とその効力発生日を当ホテルウェブサイト(URL:https://www.regina-resorts.com/)に掲示します。
  3. 3.変更後の約款等の効力発生日以降に宿泊客が宿泊契約の予約をしたときは、宿泊客は、約款等の変更に同意したものとみなします。

【別表第1 違約金】

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契約解除の通知を受けた日 14名まで
不泊 当日 前日 2~7日前 8日~14日前
100% 100% 80% 50% 20%
契約解除の通知を受けた日 15名以上
不泊 当日 前日 2~7日前 8日~21日前
100% 100% 80% 50% 20%
  • 注1 %は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  • 注2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 注3 宿泊プランや期間により違約金が異なる場合がございますがその場合は適当な方法をもってお知らせします。