軽井沢町の宿泊税導入について

重要なお知らせ 2026.3.1

    平素より、レジーナリゾート軽井沢御影用水にご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
    このたび、軽井沢町において「宿泊税」が導入がされることとなりましたので、お知らせいたします。
    令和8年6月1日から、軽井沢町内に宿泊されるお客様に対し、下記のとおり宿泊税が課されるようになります。

    【制度の目的】
    軽井沢町を国際的な親善や文化、観光の拠点としてさらに魅力的にし、滞在型のリゾート地としての価値を高めることを目的としております。 また、訪れる人々が快適に過ごせる環境を整えるなど、観光をより活性化させる施策の費用に充当してまいります。

    【税率・税額】
    <制度開始3年間(令和8年6月1日~令和11年5月31日)>
    1人1泊につき、宿泊料金に応じて以下の税率が適用されます。
    6,000円以上 10,000円未満
    宿泊税:200円 〔内訳:町 100円 / 県 100円〕
    10,000円以上 100,000円未満
    宿泊税:250円 〔内訳:町 150円 / 県 100円〕
    100,000円以上
    宿泊税:700円 〔内訳:町 600円 / 県 100円〕
    <4年目以降(令和11年6月1日~)>
    6,000円以上 10,000円未満
    宿泊税:300円 〔内訳:町 150円 / 県 150円〕
    10,000円以上 100,000円未満
    宿泊税:350円 〔内訳:町 200円 / 県 150円〕
    100,000円以上
    宿泊税:800円 〔内訳:町 650円 / 県 150円〕

    ※なお、宿泊料金が素泊まりで1人1泊6,000円未満の場合は、宿泊税の対象外となります。

    本制度導入にあたり、ご宿泊のお客様には大変ご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解ご了承のほどお願い申し上げます。

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